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管理人「せこ」の日々の
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  めざせ!セコロジスト

 

就学援助制度

 

【就学援助って何?】

経済的な理由により、小中学校への就学(学校に行くこと)児童・生徒の保護者に、学用品費や給食費など学校で必要な費用を援助する制度です。”学校教育法”に定められています。
世帯全員の所得金額が対象で、かなり厳しい所得制限があります。また、各自治体によって認定基準額・援助内容が違います。

ごくまれに私立の小中学校への就学の援助をしている自治体もありますが、ほとんど自治体は公立の小中学校への就学を対象としています。


【主な援助内容】

学用品費・・・通学費を含んで年間約10000円〜約20000円程度(学年によって違います)
新入学学用品費・・・約20000円〜約23000円程度(4月に認定された新1年生のみ)
給食費
校外活動費・・・遠足や社会見学などの費用
修学旅行費
学校病治療費・・・学校病の治療にかかる費用

<学校病>
トラコーマ、結膜炎、白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)、膿痂疹(のうかしん)、中耳炎、蓄膿症、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫

各自治体によって、実費全額援助のところ、上限額を設けているところなどさまざまです。


【援助の期間】

援助を受けることができる期間は、認定された月からその年の年度末までです。


【支給方法】

新入学学用品費は年1回、学用品費は年2回〜3回に分けてなど、各自治体によってさまざまです。各自治体から直接、もしくは学校長を通じて保護者の口座に振り込まれます。
給食費等については、学校での費用と相殺という形で支給されることが多く、学校病の治療については、診察前に申請して医療券(各自治体によって名称が違います)を受け取り、病院の窓口に提出する(窓口での保護者の負担はゼロ、各自治体から医療機関へ振込)という形をとることが多いようです。

詳しくはお住まいの自治体で確認しましょう。

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就学援助の認定基準


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